【重要】令和5年8月1日以降の薬剤交付支援事業について

実施期間は、令和5年3月1日から令和6年2月末日までです。(予算がなくなり次第終了)
実施内容について、基本的に変更はありません。
令和5年8月1日分以降は、支援事業の対象となるもの(請求のあるもの)のみ報告してください。

薬局における自宅療養等の患者に対する薬剤交付支援事業実施要綱

薬局における自宅療養等の患者に対する薬剤交付支援事業の実施に当たっての留意点(日本薬剤師会)

補助対象

新型コロナウイルス感染症の自宅療養及び宿泊療養の患者に対して調剤及び電話等による服薬指導等を行い、患者宅等に配送業者を利用して薬剤を配送又は薬局の従事者(薬剤師を除く)が患者宅等に薬剤を届けた場合の以下の費用。

・患者宅等へ配送業者を利用して薬剤を配送した場合の配送料【実費】
・薬局の従事者(薬剤師を除く)が患者宅等に薬剤を届けた場合の交通費【実費】

請求にあたっては、請求の根拠となる資料(領収書や配送業者からの請求書等の写し、交通機関(電車・バス)記録表等)の提出が必要となります。

根拠資料を示すことができないもの(例:徒歩・自転車・車等で従事者が届けた場合等)は補助対象として想定されていません。

なお、薬剤師が患者宅等に薬剤を届けた場合は、所定の保険点数(在宅患者緊急訪問薬剤管理指導料1または2)が算定できることから、補助の対象外です。 

請求に係る手続き

薬剤の配送等を行った薬局においては、毎月月末までに配送等に要した費用等を翌月15日までに埼玉県薬剤師会事務局へメールで提出していただきます。(2月分は、3月7日(木)まで)
令和5年8月1日分以降は、支援事業の対象となるもの(請求のあるもの)のみ報告してください。このため、報告様式の「県薬への請求の有無:該当するものに○」が〇となる場合のみ報告することとなります。

3月分 → 4月17日(月)まで9月分 → 10月16日(月)まで
4月分 → 5月15日(月)まで10月分 → 11月15日(水)まで
5月分 → 6月15日(木)まで11月分 → 12月15日(金)まで
6月分 → 7月18日(火)まで12月分 → 1月15日(月)まで
7月分 → 8月15日(火)まで1月分 → 2月15日(木)まで
8月分 → 9月15日(金)まで2月分 → 3月7日(木)厳守
  

以下の様式をダウンロード

  1. 実施状況報告様式Ver7.1
  2. 請求様式(薬局→県薬)
  3. 請求の根拠となる資料の写し(15日までの提出が難しい場合は、③のみ末日までに提出)
    スキャンしたPDFやスマートフォン等で撮影した写真等を送ってください
    ※領収書の発行が難しい公共交通機関を利用した場合は交通機関(電車・バス)記録表を提出してください

  ↓

毎月月末までの費用等を記入し、翌月15日(2月分は7日)までに上記①~③をメールで提出
※提出する際、Excelのファイル名に薬局コードを入れてください
※請求金額が0円の場合は、①のみ提出してください

  ↓

提出先メールアドレス cov0410@saiyaku.or.jp (報告用専用アドレス)
件名は、「薬剤交付支援事業114×××××××」→ ×は薬局コード

【注意】このアドレスには質問等は送信しないでください。質問は原則FAX(048-825-0700)でお願いします。

精算時期

薬局への振込は、事業終了後になります。

口座振替依頼書(令和6年3月7日までにご提出ください)