在宅医療

在宅医療を開始する4つのパターン

 薬剤師による在宅医療を始めるには、大きく分けて以下の4つのパターンがあります。

在宅医療を始める際の手続きについて

在宅患者訪問薬剤管理指導(医療保険)

在宅患者訪問薬剤管理指導を実施するためには、関東信越厚生局への届出が必要です。
開始から請求までの流れはこちら

居宅療養管理指導(介護保険)

保険薬局は、指定居宅療養管理指導サービス事業者として、みなし指定されているため、新たな届出は不要です。
開始から請求までの流れはこちら

保険請求

訪問する方が介護保険の認定を受けているか否かにより異なります。
介護保険の認定を受けている場合は、医療保険よりも介護保険が優先になりますので、「居宅療養管理指導費」を算定します。

 介護認定あり【介護保険請求】
「居宅療養管理指導費」
介護認定なし【医療保険請求】
「在宅患者訪問薬剤管理指導料」
同じ建物に住んでいない517単位/回650点/回
同じ建物に住んでいる
診療患者が2~9人
378単位/回320点/回
同じ建物に住んでいる
診療患者が10人以上
341単位/回290点/回

【参考】居宅療養管理指導における調剤報酬の保険請求方法