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倫理指針が新規に制定されました
令和3年3月23日に「人を対象とする医学系研究に関する倫理指針」(平成26年文部科学省。厚生労働省告示第3号)が、「ヒトゲノム・遺伝子解析研究に関する倫理指針」(平成25年文部科学省・厚生労働省、経済産業省告示第1号)と統合により、「人を対象とする生命科学・医学系研究に関する倫理指針」(令和3年文部科学省・厚生労働省・経済産業省告示第1号)として新規制定されました。
倫理審査とは(倫理指針前文より抜粋)
『人を対象とする生命科学・医学系研究は、生命科学・医学及び医療技術の進展を通じて、国民の健康の保持増進並びに患者の傷病からの回復及び生活の質の向上に大きく貢献し、人類の健康及び福祉の発展や新しい産業の育成等に重要な役割を果たしている。 その一方で、人を対象とする生命科学・医学系研究は、研究対象者の身体及び精神又は社会に対して大きな影響を与え、診療及び医療サービスの変化をもたらし、新たな倫理的、法的又は社会的課題を招く可能性がある「人を対象とする生命科学・医学系研究に関する倫理指針」前文より抜粋。』
倫理審査の必要性
患者さんを対象とした研究は、いかなるものも倫理的に適切かどうかを確認して行うべきものです。患者さんが病院や診療所に来るのは、何らかの健康上の問題を解決してもらいたいからであり、研究をしてもらいたいからではありません。患者さんに対して研究上の介入を行わない 観察のみの疫学研究であっても、介入を行う臨床研究と同様に倫理的な審査が必要です。
倫理審査を受ける内容
① 社会的及び学術的な意義を有する研究の実施
② 研究分野の特性に応じた科学的合理性の確保
③ 研究対象者への負担並びに予測されるリスク及び利益の総合的評価
④ 独立かつ公正な立場に立った倫理審査委員会による審査
⑤ 事前の十分な説明及び研究対象者の自由意思による同意
⑥ 社会的に弱い立場にある者への特別な配慮
⑦ 個人情報等の保護
⑧ 研究の質及び透明性の確保
埼玉県薬剤師会 学術倫理審査会の情報
開催月と申請締切日
開催月:6月、9月、12月、3月
申請締め切り:開催月の前月10日