健康サポート薬局

薬局の業務体制や設備について※一定の基準〈厚生労働省告示)に適合する薬局が、都道府県知事等に届出(H28年10月1日以降)を行うことにより、「健康サポート薬局」である旨の表示ができる制度です。

健康サポート薬局である旨を表示する場合には、基準に適合させることが薬局開設者の遵守事項とされ、健康サポート薬局である旨の表示の有無は、薬局開設許可申請書の記載事項になっています。
基準を満たさなくなる場合には変更届が必要です。

※一定の基準(施行通知:平成28年2月12日薬生発0212第8号厚生労働省医薬・生活衛生局長通知)
平成28年厚生労働省告示第29条(PDF:98KB)及び
「医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律施行規則の一部を改正する省令の施行等について」(PDF:308KB)

  • 健康サポート薬局の表示の有無は、薬局機能情報提供制度にて薬局開設者が都道府県知事に報告を行わなければならない事項となっています。
  • 健康サポート薬局である旨を表示するときは、あらかじめ、基準告示等に適合する薬局であることを明らかにする書類を薬局の所在地を管轄する保健所(埼玉県HP 健康サポート薬局 保健所一覧)に提出する必要があります。
  • 具体的な運用は、施行通知を確認してください。薬局が満たすべき事項の概要は、以下のとおりです。

かかりつけ薬局としての基本的機能

A.かかりつけ薬剤師選択のための業務運営体制
B.薬情報の一元的・継続的把握の取組と薬剤服用歴への記載
C.懇切丁寧な服薬指導及び副作用等のフォローアップ
D.お薬手帳の活用
E.かかりつけ薬剤師・薬局の普及
F.24時間対応
G.在宅対応(直近1年間に実績)
H.疑義照会等
I.受診勧奨
J.医師以外の多職種との連携

健康サポート薬局

A.健康サポートを実施する上での地域における連携体制の構築
 a.受診勧奨
 b.連携機関の紹介
 c.地域における連携体制の構築とリストの作成
 d.連携機関に対する紹介文書
 e.関連団体等との連携及び協力
B.常駐する薬剤師の資質(研修修了薬剤師の常駐)
C.設備(個人情報に配慮した相談窓口)
D.表示(健康サポート薬局である旨、実施する健康サポートの具体的内容等)
E.要指導医薬品等、介護用品等の取扱い
 a.要指導医薬品等、介護用品及び衛生材料等の取扱い
 b.専門的知識に基づく説明
F.開店時間(平日の営業日は連続、土曜日又は日曜日のいずれか4時間以上)
G.健康サポートの取組
 a.健康の保持増進に関する相談対応と記録の作成
 b.健康サポートに関する具体的な取組の実施
 c.健康サポートに関する取組の周知
 d.健康の保持増進に関するポスター掲示、パンフレット配布

必要書類(埼玉県)

A.変更届書(様式第6)
   様式(ワード:21KB)
   様式(PDF:10KB)
   ※記入例(ワード:20KB)
B.届出書添付書類一覧(施行通知 別紙1(ワード:46KB)
  この届出添付書類一覧を用いて、添付書類が整っていることを確認した上で添付してください。
C.添付書類
  (1)省令手順書
  (2)健康サポート業務手順書
  (3)その他(連携機関先リスト、紹介文書、資料、リスト等)

Q&A

リンク先

埼玉県(健康サポート薬局)(外部リンク)