令和元年5月22日に公布された「医療保険制度の適正かつ効率的な運営を図るための健康保険法等の一部を改正する法律」(令和元年法律第9号。以下「改正法」という。)において、マイナンバーカードを健康保険証(国民健康保険被保険者証及び後期高齢者医療被保険者証を含む。以下同じ。)として利用できるようになり、令和3年3月に「オンライン資格確認」が開始されます。
詳細は、厚生労働省ホームページをご覧ください。
また、「オンライン資格確認」で利用する「顔認証付きカードリーダー」(申請により薬局に1台無償提供)の申請が開始されましたので、下記、社会保険診療報酬支払基金の医療機関等向けポータルサイトをご確認ください。