要指導医薬品としての緊急避妊薬の販売について
緊急避妊薬が要指導医薬品として販売承認され、令和8年2月2日から販売されました。厚生労働省から、緊急避妊薬を販売する薬局及び店舗販売業(以下、「薬局等」という。)には、e-ラーニングの受講と近隣の産婦人科医等との連携が求められております。
要指導医薬品である緊急避妊薬の販売を行う際は、あらかじめ、厚生労働省のFormsを通じて申告をお願いします。
申告をする際には、厚生労働省ホームページ「Formsでの申告に関するお願い」をご確認ください。
要指導医薬品としての緊急避妊薬の販売に係る医療機関との連携方法について
埼玉県での連携方法は、 薬局が医療機関と個別に連携し書類を作成する方法となります。
また、医療機関との連携に当たっては、下記の②にある厚生労働省が示した様式で行われることをお勧めします。
連携内容は、④の別紙を参考にしてください。
①緊急避妊薬を調剤・販売する薬剤師及び販売する薬局・店舗販売業の店舗について(令和7年9月18日付け医薬総発0918第2号・医薬薬審発0918第3号)[197KB]
②緊急避妊薬を販売する薬局・店舗販売業の店舗における近隣の産婦人科医等との連携体制の構築について(令和7年10月28日付け医薬総発1028第1号・医薬薬審発1028第1号)[152KB]
③緊急避妊薬を販売する薬局・店舗販売業の店舗における近隣の産婦人科医等との連携体制の構築について(その2)(令和7年12月17日付け医薬総発1217第2号・医薬薬審発1217第3号)[113KB]
④緊急避妊薬の販売に係る連携体制について(令和7年12月22日付け厚生労働省医薬局医薬品審査管理課事務連絡)
※本会に包括連携の申込をし、厚生労働省に包括連携で登録申請をされている薬局等(12月20日までに本会に申込し、1月5日までに厚生労働省に登録した)は、個別連携後に再度登録申請をしなおしてくださるようお願いいたします。
性犯罪被害等のおそれがある方への対応について
OTC緊急避妊薬を販売する際に、需要者からの聴取内容を踏まえ、性犯罪被害等のおそれがあり、社会的支援の観点から警察や性犯罪・性暴力被害者のためのワンストップ支援センター(アイリスホットライン)と連携すべきと薬剤師が判断した場合には、以下の2種類のリーフレットを需要者に提供してください。
警察への相談を希望する方へ;性犯罪被害相談電話 #8103
警察以外の機関への相談を希望する方へ;アイリスホットライン
また、性犯罪の証拠保全の必要性がある場合には、需要者にも相談した上で、産婦人科を紹介するとともに警察又は性犯罪・性暴力被害者のためのワンストップ支援センターにも相談してください。
児童虐待が疑われる購入者がいた場合の対応について
緊急避妊薬の販売に当たって児童虐待を受けたと思われる児童(18歳未満の者)を発見した場合は、児童虐待の防止等に関する法律により、速やかに児童相談所に通告しなければなりません。(18歳以上は該当しません。)
このため、埼玉県福祉部こども安全課に通告等の対応方法を以下のとおり確認しましたので、その対応をしてください。
なお、埼玉県及びさいたま市の児童相談所ともに同じ対応です。児童相談所の管轄、連絡先は以下「児童相談所のご案内-埼玉県」により確認してください。
(児童相談所のご案内 – 埼玉県)
※緊急避妊薬の販売時に「ノルレボ服用前確認チェックシート」により年齢について16歳未満か、そうでないかについては本人にチェックしてもらっていますが、厚生労働省では購入者全員に年齢確認を行うとともに、年齢に応じた販売対策を行うとしています。
このことを前提に、次の対応をお願いします。
○対応方法
<参考資料>児童虐待の防止に関する法律(抜粋)
