認定薬局

認定薬局制度について

令和元年124日に「医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保に関する法律等の一部を改正する法律」が公布されました。
その一部が令和381日に施行され、「地域連携薬局」と「専門医療機関連携薬局」という、特定の機能を持った2種類の薬局の認定制度が始まりました。
地域連携薬局や専門医療機関連携薬局と称するには、当該薬局の所在地の都道府県知事の認定を受けなければなりません。

埼玉県のホームページで、制度の概要、認定要件、添付資料等について解説しています。
地域連携薬局及び専門医療機関連携薬局の制度について – 埼玉県 (saitama.lg.jp)

申請・手続きについて

申請先は、埼玉県保健医療部薬務課です。
埼玉県のホームページに申請に必要な書類や記載例、申請書作成にあたっての注意事項が示されていますので、ご確認ください。

認定薬局の申請・手続きについて – 埼玉県 (saitama.lg.jp)

なお、認定期間は認定を取った日から1年間です。更新手続をしなければ認定は失効します。
引き続き認定の更新を受けようとする場合は、
認定の有効期間が満了する2か月前から1か月前までに更新申請に必要な書類等を提出する必要がありますので、ご注意ください。