令和4年12月23日付けで「パキロビッドパックの配分について」の事務連絡が改正となり、以下のとおり取り扱いが変更となりましたので、ご確認ください。
○新型コロナウイルス感染症における経口抗ウイルス薬(パキロビッド®パック)の医療機関及び薬局への配分について(別紙及び質疑応答集の改正)(薬務課通知) [令和4年12月26日付け 薬第838-2号]
【改正前】
①在庫上限数
パキロビッドの供給の役割を担う薬局:20人分
一般のパキロビッド対応薬局 :10人分
②対応薬局数
制限なし
③対応薬局となる要件
「ラゲブリオの調剤実績」含む複数の要件あり
【改正後】
①在庫上限数:一律40人分
※供給の役割を担う薬局は一般のパキロビッド対応薬局となる。
②対応薬局数:「2次医療圏+保健所設置市の数」×20か所(埼玉県は280薬局)
※対応薬局数を増やすことは、在庫上限数を下げることで可能となる。
(例)上限数を一律20人分(40÷2)とすれば、薬局数は560薬局(280×2)まで登録可能となる。
③特段の要件なし
【埼玉県の対応】
パキロビッドの上限数を一律「10人分」とする。
(理由)
・すでに埼玉県のパキロビッド対応薬局数は280薬局以上であること
・要件から「ラゲブリオの調剤実績」が削除され、今後パキロビッド対応薬局の申請の増加が見込まれること
・いままでパキロビッドの上限数が少ないという相談を受けていないこと
なお、パキロビットおよびゾコーバの対応薬局リストへの掲載申請に関する情報は、下記の埼玉県ホームページをご確認ください。