第三者行為が疑われる受診があった場合の保険者への情報提供について(埼玉県国保医療課からのお願い)

患者の疾病等が第三者によって生じたと認められる場合に、保険医療機関等において診療報酬明細書の特記事項に第三者行為である旨記載していただくことは、保険者が第三者行為を発見する手段として大変重要な役割を果たしており、国も令和3年8月6日付け事務連絡において、保険医療機関等において患者の疾病等が第三者行為によって生じたと認められる場合には、特記事項の記載の必要性を強調しています。
つきましては、第三者行為に係る以下の2点について、ご協力いただけますようお願いいたします。

●診療報酬明細書等の「特記事項」欄への「10 第 三 」の記載について
「第三者行為該当レセプトの「特記事項」欄記入のお願い」をご確認のうえ、記載をお願いします。
●第三者行為が疑われる受診があった 被保険者 への傷病届提出の勧奨 について
「国民健康保険・後期高齢者医療被保険者の皆さまへ」を薬局内にご掲示ください。

※第三者行為とは交通事故、傷害事件、他人の飼い犬に噛まれたなど第三者(加害者)による行為を指します。

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