厚生労働省から「新型コロナウイルス感染症の感染急拡大時の外来診療の対応について」(令和4年1月24日付)が発出され、自治体の判断により、みなし陽性(疑似症患者)などの対応が可能となりました。
埼玉県では、令和4年2月10日から同居家族などの感染者の濃厚接触者が有症状となった場合には、医師の判断により検査を行わなくても、臨床症状で診断することが可能となり、令和4年7月15日からは、自ら抗原定性検査キット等で検査した上で受診する場合に、医師の判断で、受診時に再度の検査を行うことなく、本人が提示する検査結果を用いて確定診断を行うことが可能となりました。
なお、疑似症患者として診断後、公費については通常の軽症者と同じ扱いとなります。
〇新型コロナウイルス感染症の感染急拡大時の外来診療の対応に係る本県の対応について[2022.7.22]
上記通知に関するQ&A [2022.7.28]
○埼玉県薬剤師会会員様向け文書「新型コロナウイルス感染症の感染拡大時の外来診療の対応に係る本県の対応について」(埼玉県保健医療部)