「診療報酬請求書等の記載要領等について」等の一部改正について(再々々周知)

「診療報酬請求書等の記載要領等について」等の一部改正について(再々々周知)[2019.2.19]
平成31年3月請求分より、70歳以上の患者について、診療報酬請求書等の特記事項に所得区分に応じた適用区分の記載が必須となります。

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