「薬機法等の一部を改正する法律の一部の施行について(覚醒剤取締法関係)」

薬局等において医薬品覚醒剤原料に係る譲渡、譲受、廃棄、帳簿作成義務等について規定が設けられました。(施行日は追って示される予定)

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