令和2年度診療報酬改定における施設基準の届出に係る臨時的な取扱いについて
厚生労働省は今般の新型コロナウイルス感染症の影響を踏まえ、令和2年5月29日までに届出書の提出があり、
5月1日に遡及して受理して欲しい旨の申し出があった場合、5月29日までに受理が行われたものについては、
5月1日に遡って算定することとしても差し支えないこととしております。
詳細はこちら(厚生労働省 事務連絡)をご確認ください。
≪連絡先≫
関東信越厚生局指導監査課へFAX(048-851-3067)にてご連絡ください。